2016-11-22 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第8号
一九五九年三月、水質保全法、工場排水規制法のいわゆる水質二法が施行。しかし、水俣湾周辺は推定水域に指定されず、アセトアルデヒド製造施設も特定施設指定されず、排水規制も行われなかった。魚介類の捕獲、販売が禁止されたのは一九七三年六月。最初の兆候として注目された猫が死に至る奇病から二十年もたった後。二十年ですよ。
一九五九年三月、水質保全法、工場排水規制法のいわゆる水質二法が施行。しかし、水俣湾周辺は推定水域に指定されず、アセトアルデヒド製造施設も特定施設指定されず、排水規制も行われなかった。魚介類の捕獲、販売が禁止されたのは一九七三年六月。最初の兆候として注目された猫が死に至る奇病から二十年もたった後。二十年ですよ。
その判決の中で、国は、水質保全法、工場排水規制法による排水規制を行うべきであったにもかかわらず、規制権限を行使しなかった不作為は違法であるというふうに判決文の中に書いてございます。 大臣はこの最高裁判決で示された国の責任というものをお認めになられるか、政府見解をお示しをいただきたいと思います。
特に富栄養化防止条例あるいはまたヨシ条例、それを初め工場排水規制等、環境対策に万全を期して実施をいたしております。 特に、滋賀県といえば琵琶湖であります。琵琶湖は滋賀県の面積の六分の一を占めております。太古の時代より琵琶湖のそうした自然、そしてまた水あるいはまた魚介類等々、その恩恵に浴してきたのであります。
したがいまして、滋賀県では従前から、窒素、燐を除去する高次処理装置を備えた下水道や農業集落排水施設の整備、あるいは県下すべての市町村を水質汚濁防止法に基づく生活排水対策重点地域に指定して推進している生活排水対策や、窒素、燐対策を含む工場排水規制などを実施してまいったところであり、主な発生源に対して現行の法制度下において講じることが可能な施策は可能な限り強化を図ってきたところでございます。
その国の行政の根幹とのかかわりという点で言いますと、ことし三月、熊本地裁の判決で、被告国には食品衛生法、水質保全法、工場排水規制法等の規制権限を違法に行使しなかったことによって水俣病被害者を拡大させた責任があると明確に国の責任も述べているわけであります。
ことし三月の熊本地裁の判決では、「被告国には、食品衛生法、水質保全法、工場排水規制法上の規制権限を違法に行使しなかったことによって、水俣病被害を拡大させた責任がある。」と明確に国の責任を述べています。国は何らの規制の策を打たないで、原因を隠し加害を擁護する行為を繰り返したからこそ、被害を拡大させてきたのではないでしょうか。水俣病で問われている国の責任はまさにここにあると言えます。
ことし三月の熊本地裁の判決では、「被告国には、食品衛生法、水質保全法、工場排水規制法上の規制権限を違法に行使しなかったことによって、水俣病被害を拡大させた責任がある。」と明確に国の責任を述べています。国は何ら規制の策を打たず、原因を隠し、加害を擁護する行為を繰り返してきたからこういう被害を拡大をさせてきた、こういうふうに言えると思います。
ただいま先生御指摘の裁判で問題になっております当時でございますが、通産省は工場排水規制法を所管しておりました。工場排水規制法によりますと、工場排水などを政令で定める特定施設から排出するときの特定施設の設置及び処理方法を規制するものでございます。
御承知のとおりでございまして、国には、食品衛生法、水質保全法、工場排水規制法上の規制権限を違法に行使しなかったことによって水俣病の被害が拡大したということで国の責任あり、県の場合も、食品衛生法上、規制の権限を違法に行使しなかったということで県の責任がある、こういう原告勝訴の判決が出されたわけです。
○説明員(若杉隆平君) 当時、通商産業大臣が主務大臣といたしまして法律の施行の責任を有しておりましたのは、工場排水規制法でございました。 この法律によりますと、工場排水等を政令で定めます特定施設から排水するときの特定施設の設置あるいはその処理方法を規制するという種類の法律でございます。
五、琵琶湖及びその流入河川の水質を保全するため、工場排水規制及び生活排水対策の推進、下水道の整備促進等、湖沼の水質の保全に関する措置の充実に努めること。 六、将来における近畿圏の水需給の均衡を図るため、工業用水の合理的利用、下水処理水の再利用等、水利用の合理化・高度化の促進を図ること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
四 琵琶湖及びその流入河川の水質を保全するため、工場排水規制及び生活排水対策の推進、下水道の整備促進等、湖沼の水質の保全に関する措置の充実に努めること。 五 将来における近畿圏の水需給の均衡を図るため、工業用水の合理的利用、下水処理水の再利用等、水利用の合理化・高度化の促進を図ること。 以上であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願いを申し上げます。
それでは続きまして、私は国の責任問題について前回の質問のときにも触れさせていただいたわけでございますけれども、水俣病の発生拡大の防止に関して国は賠償責任はないと言われますけれども、水質保全法及び工場排水規制法、この水質二法を適用して水俣湾を指定水域に指定をしチッソの工場排水を規制すべきであったと思うわけでございます。
先生御指摘の昭和三十四年当時の一部の業界紙におきまして、工場排水規制法に基づきます特定施設につきまして通産省の案として特定施設にアセトアルデヒド製造施設を含むとの内容の報道があったということは私どもも承知しております。
水俣病の原因物質、有機水銀を副生したアセトアルデヒド製造施設について、昭和三十四年十二月四日の化学工業会の専門紙「化学工業日報」が工場排水規制法に基づく特定施設の対象になると報道していたそうでございます。ところが、この報道から二週間後に交布された施行令では、ほぼ報道どおりの施設が対象となったにもかかわらず、なぜかこのアセトアルデヒド施設だけが対象から外されておりました。
ところが、実際に工場排水規制法に基づく特定施設を決めた施行令が十二月の二十八日に公布になるわけだけれども、公布の段階になってくるとこれが消えてしまっている。明らかにその分野の専門紙の中で、化学工業日報で、規制をしなければいけないその業種として指定までしている、その施設として指定までしている。そこまで話題になってきた。
だから、不安になってきて、当時水質二法なるものができて、十二月に工場排水規制法の施行に伴い、特定施設成案なるものをずっと施行法で決めてい、こうという過程の段階において、厚生省が通産省の企業局長に、これが原因で大変なことになるよという通知を出してますのや、大臣。連絡を入れてますのやで。 もう一つあるのや、その時期に。
○中田説明員 当時の一部の業界紙におきましては、御指摘のように工場排水規制法に基づく特定施設につきまして、通産省の案といたしましてこれにアセトアルデヒド製造施設を含むとの報道がなされたということは承知しております。
通産省の関連に関しましては、法律的には工場排水等の規制に関する法律に基づく規制権限を行使すべきだったのではないかという原告からの主張でございますけれども、今ほどの水質保全局長からの御説明と関連するわけではございますが、この工場排水規制法につきましては、工場排水等を政令で定める特定の施設から排出するときの施設の設置及び処理方法を規制するものということで、昭和三十四年から施行されているものでございます。
ただ、今問題になっておる裁判でございますけれども、私どもの通産省に対して原告側が提起をされておりますのは、一つは工場排水規制法の権限の問題、いま一つは行政指導の問題でございます。それに対して従来通産省といたしましては、行政的な責任はないという観点から一応主張をいたしてきておるわけでございます。それで裁判が行われていると思っております。
最後に、北川長官に御決意をお伺いしたいと思いますけれども、お聞きのように、今回、工場排水規制に加えまして生活排水の規制が法制化されようとしておるわけでございます。この法制化につきましては、よく言われますけれども、結局日本の水を守る、こういう大前提でありますから、ぜひ各省各機関提携し合って進めるということが重要だと思います。
私は、これから二十一世紀に向かいまして緑と土に代表される農村の環境は非常に重要だと思うわけでございまして、特に今回工場排水規制に加えて生活排水の法制化がなされる、こういうことで非常に期待をするわけでございます。しかし、問題は、これは市町村がやるわけでありますから、応援体制がしっかりできないと実際なかなか目に見えない、進まない、こういうことになるんではないかと心配するわけでございます。
具体的には食品衛生法や漁業法等の適用によって汚染された水俣湾内の魚介類の捕獲、販売等の禁止の措置をとるべきであったのにそれをしなかったこと、それから通産省による行政指導やいわゆる水質二法、水質保全法、工場排水規制法の適用によりチッソ水俣工場排水の浄化または排出停止の措置をとるべきであったのにそれをしなかったこと、この二点を挙げているわけです。